須坂市議会 2019-07-03 07月03日-06号
との質疑に対して、設置免除につきましては、いわゆるスプリンクラー設備を住宅に設置したとき、または特定小規模施設用自動火災報知設備を設置した場合に免除となりますとの答弁がありました。 以上で質疑、意見を終結し、次に討議、討論を行いましたが、特になく、採決の結果、本件は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第20号 須坂市財産に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。
との質疑に対して、設置免除につきましては、いわゆるスプリンクラー設備を住宅に設置したとき、または特定小規模施設用自動火災報知設備を設置した場合に免除となりますとの答弁がありました。 以上で質疑、意見を終結し、次に討議、討論を行いましたが、特になく、採決の結果、本件は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第20号 須坂市財産に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。
本条例案は、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の改正に伴い、特定小規模施設用自動火災報知設備の設置による住宅用防災警報機の設置免除について規定を加えるため改正するもので、施行日は公布の日からとするものであります。 次に、消費税率の改定に伴う条例改正について申し上げます。
議員御指摘のとおりですね、平成27年に国のほうで特定小規模施設、先ほどペンションをつくるのを300平米未満でつくったというようなお話がありましたけれど、その300平米未満も自動火災報知器設置が義務化をされています。面積要件がなくなり、全ての旅館、ホテル、ペンションなどが該当になってきているのが状況でございます。